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こんにちは。先日近くの公園を散歩していたら、梅の花が咲いていました。寒い日が続きますが、少しずつ春が近づいていますね。

さて、前回は、特許でよく扱う書類として「出願書類」について説明しました。では、出願書類を受領したら、事務担当者はどのようなことをするのかご紹介したいと思います。
企業によっても、使っている特許管理システムによっても、若干対応が変わってくると思いますので、ここでご紹介する内容は一例として捉えていただければと思います。

事務担当者は、出願書類を受領したら、特許管理システムへ入力をします。
書類を見て入力・チェックする項目は以下です。

・「特許願」:発明者、特許出願人、代理人、特殊な出願(分割出願や優先権の主張を伴う出願、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする出願等)の場合は、特記事項や先の出願の情報等
 ※ 出願の種別によって、管理すべき内容が異なりますので、システムには出願の種別(通常、分割、国内優先等)を入力します
・「明細書」: 発明の名称
・「特許請求の範囲」: 請求項の数
・「受領書」(※インターネット出願の場合): 出願日、出願番号

インターネット出願の場合、出願時のデータ(XMLデータ)を特許管理システムに取り込んで、出願番号や出願日などの書誌的事項を自動登録することができます。ただし、自動登録できる項目は、システムによって異なります。たとえ自動登録できたとしても、それで終了ではなく、書類を見て、上記の項目をチェックをしています。

出願が完了したら、日本の通常出願の場合には、管理しなければならない期限が2つあります。1つは、出願日から1年の優先権主張期限です。こちらには、外国出願の期限と、国内優先権に基づく出願の期限が含まれます。もう1つは、出願日から3年の審査請求期限日です。いずれも自発的に対応しなければなりません(特許庁から『もうすぐ期限ですよ』というような通知は来ません)ので、期限管理が重要になります。