明けましておめでとうございます!
前回からかなり時間が空いてしまいましたが、今年もマイペースに更新していきたいと思います。
忘れた頃に更新されているかもしれないので、たまに見てきてやってください。
さて、今回は前回の続きです。
前回はポイント2まで解説したので、3から見ていきます。
◆ポイント
3.PCT出願の提出先は?
実は、PCT出願はどの特許庁でも受け付けてもらえるわけではなく、“受理官庁”として認められている特許庁だけが出願を受理します。
日本国民および居住者が出願できるのは、日本特許庁、またはWIPO(世界知的所有権機構)国際事務局になります。出願人の一人が、締約国の国民、または居住者の場合には、その国の特許庁に出願することもできます。
4.PCT出願で使用する言語は?
日本特許庁を受理官庁としてPCT出願する場合には、日本語または英語のいずれかの言語で出願することができます。
「日本語で出願できるのに、日本企業がわざわざ英語で出願することがあるの?」そんな疑問をお持ちになったかもしれませんが、実は戦略的に英語でPCT出願する場合もあります。
・日本特許庁を受理官庁とした場合の言語
下記、特許庁のリンク、p4「5.言語」を参照
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h24jitsumu-pct/tetsuduki1.pdf
・WIPO国際事務局に出願する場合の言語
下記リンク先の「受理官庁としての国際事務局に出願する際、国際出願はどの言語で行うことができるか?」を参照
http://www.wipo.int/pct/ja/filing/filing.html
5.インターネットで国際出願するには?
インターネットを使用して日本特許庁に国際出願する場合は、「PCT-SAFE」を利用してPCT-ROインターネット出願を行う必要があります。国内の出願で使用するソフトとは異なります。