こんにちは。今日から7月ですね。今年も半分が終わりましたが、どんな上半期でしたでしょうか。
私は “日々の習慣を変える” というのをやってみたのですが、新しい発見があったり、気づきがあったりして楽しく過ごせました。家の近所でも、いつもと違う道を歩いてみると、知っているようで意外と知らなくて、新しくお店や公園を見つけました。
さて、今回は、日本の「特許公報」についてご説明したいと思います。
前回、特許権の設定登録がされると特許証が交付されることを説明しました。特許証は特許権者に交付されますが、公には「特許公報」が発行され、特許の内容が公表されます。
事務担当者は、特許公報を受領したら、書誌事項(登録日、登録番号、出願番号、出願日、発明の名称、特許権者、発明者等)を確認します。ここで書誌事項と特許管理システムに入力している内容を確認することで、データに相違がないかチェックすることができます。
また、この特許公報の発行日から6月以内に限り、特許異議申立が可能です。第三者がその特許の見直しを求めて申立てをすることができます。
出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html