こんにちは。関東もとうとう梅雨入りしてしまいましたね。
最近、おしゃれなレインコートがたくさんあるので、購入を検討しているところです。雨対策をして、雨の日も快適に、楽しく過ごしたいですね。
さて、今回は、日本出願の「特許証」についてご説明したいと思います。
前回説明した「特許料納付書」を提出して、1年度から3年度の特許料を納付することにより特許権の設定登録がされると、「特許証」が交付されます。
事務担当者は、特許証を受領したら、書誌事項(発明の名称、特許権者、発明者、出願番号、出願日等)を確認します。ここで特許証の書誌事項と特許管理システムに入力している内容を確認することで、データに相違がないかチェックすることができます。
そして、特許管理システムに以下を入力をします。
・ 登録日
・ 登録番号
・ 満了日
・ 次回納付期限日:特許証と一緒に送付されてくる「特許権設定登録通知書」に権利満了までの納付期限日が記載されています。
特許が登録になったら終わりではなく、権利を維持するには年金を支払わなければいけません。年金についてはまた別の機会にご説明したいと思います。
出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html