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こんにちは。暖かい日も多く、今年は桜の開花が早そうですね。近所の公園の桜が満開になる日が楽しみです。

さて、先日は日本出願の「審査請求書」について説明しました。審査請求書が提出されると、特許の要件を満たしているかどうかの実体審査が開始されます。
実体審査で特許になり得ると判断された場合に発行される書類が「特許査定」です。

では、特許査定が発行されたら、出願人は何をすべきでしょうか?
特許査定の書類の下のほうにも書いてありますが、受け取った日から30日以内に1年度から3年度の特許料を納付する必要があります。1年度から3年度の特許料が納付されると、特許権の設定登録がされて、特許権が発生しますので、この費用のことを”設定登録料”と呼ぶこともあります。

事務担当者は、特許査定を受領したら、特許管理システムに「特許査定日」を入力して、「特許料納付期限日」を管理します。

出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html