期限管理は、特許事務で最も重要な仕事の1つですので、前回に引き続き、今回も期限管理についてお話したいと思います。
特許権を取るための手続には、期限を過ぎても、お金を多少払えばリカバリーできるものと、いくらお金を払ってもリカバリーできないものがあります。
お金を払ってもリカバリーできないものとして、日本出願の「審査請求」があります。
審査請求制度がある日本では、所定期間内に出願審査請求書を提出しなければ、出願が取り下げたとみなされ、特許権を取得する機会を失ってしまいます。
したがって、権利化をする場合は、審査請求期間内(出願日から3年以内)に必ず審査請求を行わなければなりません。
企業では、審査請求期限から逆算して、審査請求要否を検討し、期間内に審査請求書を提出するように細心の注意を払っています。
平成26年の特許法の改正で審査請求期間徒過に関する救済が規定されましたが、単なる日付の入力ミスや代理人とのコミュニケーション不足に起因するものは救済されません。
特許庁のサイトでは、審査請求期間を徒過して回復申請が行われた案件の出願番号が掲載されています。
同じような事態を招かないために、J-PlatPatで案件を検索し、審査書類(却下理由通知書)を読んで、実際にどのような状況で審査請求手続を落としているのか予備知識として持っておきましょう。
◆出願審査の請求の回復申請状況表 (出典:特許庁ウェブサイト)