7月も半ばになりました。そろそろ梅雨明けも近いでしょうか。
さて、今回はワークをやってみましょう!
欧州特許条約に基づく特許出願は、「出願の束」と呼ばれるように、1つの出願ですべての指定国が指定されたとみなされます。
権利化までの手続を欧州特許庁(European Patent Office: EPO)で行い、登録後は指定国の特許庁に年金を納付することにより権利を維持することができます。
ワーク:
1.EPOへの手続言語は何になるでしょうか?
2.審査請求はいつから何か月以内に行う必要があるでしょうか?
3.庁書類(Communication under Rule 71(3) EPC)を受領したら、どのような手続きが必要になるでしょうか?