特許が登録になると、特許証が発行されます。
一般的に特許証を受領したら、特許事務担当は、該当案件の書誌事項(登録番号、登録日、権利満了日、年金の次回納付期限日等)を知財管理システムに入力します。そして、すでに入力している書誌事項、例えば、発明者、出願人=権利者の情報が間違っていないかを確認し、特許証を保管します。
ただ、案件が多くなると特許証の保管場所を確保するのに困るため、倉庫に移動したり、破棄したりという対応をしていく必要が出てきますが、”破棄した場合にどんな問題が発生するか?”という点を抑えておかなければなりません。
ある特許事務所から特許証の保管について指針となる情報を入手しましたので、ご紹介したいと思います。
◆破棄しない方がよい国
タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム
【理由】
・
特許証が紙で発行されるため
・訴訟手続で特許証原本の提出が求められます
・インドネシア、ベトナムでは譲渡手続でも原本が必要になります
・タイでは特許庁が発行した書類は公式文書の扱いとなるため、特許権者は紛失・破損した場合には警察に届け出なければなりません。この記録がないとCertified Copyを発行しないため注意が必要です
◆破棄しても問題が生じない国
インド、シンガポール、ブラジル、オーストリア、ニュージーランド、ノルウェー等
【理由】
・特許証が電子発行される国のため、特許庁から現地代理人がダウンロードする、あるいは特許庁が現地代理人に対してメールで受け渡しをしています
よかったら参考にしてください。