2019年も残すところあとわずかとなりましたね。色々な変化の多い年だったように感じますが、皆さんはどんな1年でしたでしょうか。
さて、前々回、設定登録料の包括納付制度をご紹介しましたが、今回は、もう一つの便利な制度、特許料(年金)の自動納付制度についてご紹介したいと思います。
設定登録後、権利を維持するためには、納付期限日までに年金を納付しなければなりません。この年金の納付を自動で行うのが「自動納付制度」です。
事前に自動納付申出書を特許庁に提出しておくことにより、1年ごとに自動的に予納台帳や銀行口座から特許料が引き落とされる仕組みです。包括納付制度と若干似ていますが、こちらは権利ごとに申出をする必要があります。
この制度を利用することによって、毎年の納付の手続きを省略することができます。また、納付を忘れてしまって期限を徒過してしまう恐れがなくなります。
自動納付が適用された案件は、申出人に対し、毎年、納付期限の前に「自動納付事前通知」が送付され、自動引き落としが終わると「年金領収書(自動納付)」が送付されます。
なお、権利維持を希望しない場合等、自動納付を止めたいときには、自動納付取下書を提出することによって自動納付の適用を終了させることができます。
出展:特許庁ウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html