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以前に、期限管理は特許事務で重要な仕事の1つとお話させていただきましたが、中間処理の期限管理は事務担当が行うところもあれば、技術担当が行うところもあり、企業によってさまざまです。

ある勤務先で特許事務として中間処理の期限管理をしていたときのことを少しご紹介したいと思います。

特許庁から拒絶理由通知が発行されると、特許事務所のコメントをつけて、まず発明者に検討を依頼します。発明者のAさんに検討を依頼したのですが、回答期限を過ぎても返答がなく、Aさんにリマインドすることにしました。

「Aさん、先日メールした拒絶理由通知の検討の件、ご対応お願いしますね」
「あっ!!・・・それにしても、”拒絶”ってすごく否定されているみたいで、傷つきます・・・」

知財の用語がすっかり染みついてしまった私には新鮮な反応で少しおかしかったのですが、
「今回指摘されている点を補正すれば特許登録になりますので、、」とAさんを励まし、対応をお願いしました。

発明者の検討の後には、知財部での検討、特許事務所での応答書ドラフトの作成、企業側での応答書ドラフトの確認などの工程がありますので、発明者の検討でたくさん時間を使ってしまうわけにはいきません。
期限内に回答をもらえるように事前にリマインドしたり、回答期限を過ぎても返答がない場合には回答を催促したりします。だんだん発明者の特徴も分かってきますので、そうすると対策し易くなります。

余談ですが、ある企業では、中間処理等の回答を催促することを「督促」と呼んでいて、督促状をイメージしてしまうせいか、少し恐い印象をもってしまうのは私だけでしょうか。

お忙しくてなかなか回答をいただけない発明者さんもいるので、もしかしたらその場合は「督促状」のほうが効果があるかもしれませんね。